内部統制監査の監査報告書
【問題】〇か×か?
経営者は,期中に発見された開示すべき重要な不備に対する是正措置の実施が期末日には間に合わず,期末日後に実施したため,内部統制報告書において,財務報告に係る内部統制は有効でない旨,開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由を記載した上で,付記事項として是正措置を記載している。この場合,監査人は,当該是正措置の内容の記載が適切であれば,内部統制監査報告書において,追記情報として当該是正措置の内容を記載する。
(出典:公認会計士・監査審査会HP掲載公認会計士試験平成28年度第Ⅱ回短答式試験問題監査論より)
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【解答】〇
【根拠】財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準4.監査人の報告
4.監査人の報告
(6) 追記情報
監査人は、次に掲げる強調すること又はその他説明することが適当と判断した事項は、内部統制監査報告書にそれらを区分した上で、情報として追記するものとする。
1~2 (略)
3 期末日後に実施された是正措置等
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【問題】〇か×か?
経営者は,期中に二つの開示すべき重要な不備を特定し,いずれも期末日までに是正措置を講じていない状況にあるにもかかわらず,監査人の二つとも開示すべきという要請に応じず,内部統制報告書において,一つの開示すべき重要な不備の内容を記載し,財務報告に係る内部統制は有効でない旨及び当該開示すべき重要な不備が是正されない理由を記載している。この場合,監査人は,内部統制監査報告書において,他の一つの開示すべき重要な不備を記載していない影響が内部統制報告書全体として虚偽の表示にあたるほど重要であると判断したならば,不適正意見を表明する。
(出典:公認会計士・監査審査会HP掲載公認会計士試験平成28年度第Ⅱ回短答式試験問題監査論より)
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【解答】〇
【根拠】財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準4.監査人の報告
4.監査人の報告
(4) 意見に関する除外
1 略
2 監査人は、内部統制報告書において、経営者が決定した評価範囲、評価手続、及び評価結果に関して不適切なものがあり、その影響が内部統制報告書全体として虚偽の表示に当たるとするほどに重要であると判断した場合には、内部統制報告書が不適正である旨の意見を表明しなければならない。この場合には、別に区
分を設けて、内部統制報告書が不適正である旨及びその理由、並びに財務諸表監査に及ぼす影響を記載しなければならない。
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【問題】〇か×か?
経営者は,評価範囲に含めるべきであると監査人が判断した内部統制について,監査人による評価範囲に含めるべきであるとする要請にもかかわらず,評価範囲に含めずに内部統制評価を実施し,内部統制報告書において,財務報告に係る内部統制は有効である旨の記載をしている。この場合,監査人は,当該事象の内部統制報告書全体に対する影響を検討した上で,除外事項を付した限定付適正意見又は不適正意見を表明する。
(出典:公認会計士・監査審査会HP掲載公認会計士試験平成28年度第Ⅱ回短答式試験問題監査論より)
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【解答】×
【根拠】財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準4.監査人の報告
4.監査人の報告
(5) 監査範囲の制約
1 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったこと等により、無限定適正意見を表明することができない場合において、その影響が内部統制報告書全体に対する意見表明ができないほどではないと判断したときには、除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。この場合には、別に区分を設けて、実施できなかった監査手続等及び財務諸表監査に及ぼす影響について記載しなければならない。
2 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったこと等により、内部統制報告書全体に対する意見表明のための基礎を得ることができなかったときは、意見を表明してはならない。この場合には、別に区分を設けて、内部統制報告書に対する意見を表明しない旨及びその理由を記載しなければならない。
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【問題】〇か×か?
経営者は,必要な評価範囲の内部統制の評価手続を完了できず,全体として,評価結果を表明するに足る証拠が得られないため,内部統制報告書において,財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できない旨並びに実施できなかった評価手続及びその理由を記載している。この場合,監査人は,内部統制報告書の記載内容に誤りがなければ,内部統制監査報告書において,無限定適正意見を表明した上で,追記情報として実施されなかった評価手続とその理由を記載する。
(出典:公認会計士・監査審査会HP掲載公認会計士試験平成28年度第Ⅱ回短答式試験問題監査論より)
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【解答】×
【根拠】財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準4.監査人の報告
前述の「(5)監査範囲の制約 2」のとおり
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