有価証券報告書
【問題】〇か×か?
有価証券報告書の企業情報のうち,公認会計士又は監査法人による監査証明の対象となるのは,「経理の状況」に記載されている連結財務諸表及び財務諸表並びに「事業の状況」に記載されている財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析の部分に限られる。
(出典:公認会計士・監査審査会HP掲載公認会計士試験平成28年度第Ⅱ回短答式試験問題監査論より)
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【解答】×
【根拠】金融商品取引法第193条の2
(公認会計士又は監査法人による監査証明)
第百九十三条の二 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(次条において「特定発行者」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び次条において「財務計算に関する書類」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するものその他の政令で定める有価証券の発行者が、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。次項第一号及び第三項において同じ。)から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
二 前号の発行者が、公認会計士法第三十四条の三十五第一項ただし書に規定する内閣府令で定める者から内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合
三 監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けた場合
以上より、「経理の状況」の記載事項のみが監査対象であり、「事業の状況」は対象とならない。
【参考】有価証券報告書の提出義務がある会社
・上場有価証券の発行者
・店頭登録有価証券の発行者
・募集・売り出しを行った有価証券の発行者
・資本5億円以上で株主が1,000人以上いる株式会社
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【問題】〇か×か?
有価証券報告書を提出しなければならない外国会社は,外国会社等財務書類について,外国監査法人等から監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合には,我が国の公認会計士又は監査法人による監査証明を受けなくてもよい。
(出典:公認会計士・監査審査会HP掲載公認会計士試験平成28年度第Ⅱ回短答式試験問題監査論より)
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【解答】〇
【根拠】金融商品取引法第193条の2(前述)
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公開日:
最終更新日:2018/03/03