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公認会計士試験(短答式)監査論の頻出問題演習

内部統制監査

 
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【問題】〇か×か?

有価証券報告書を提出しなければならない会社は,上場会社以外の会社であっても,事業年度ごとに公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた内部統制報告書を,有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

(出典:公認会計士・監査審査会HP掲載公認会計士試験平成28年度第Ⅱ回短答式試験問題監査論より)

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【解答】×

【根拠】金融商品取引法第24条の4の4

第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告書を提出した会社を含む。次項において同じ。)のうち、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書(以下「内部統制報告書」という。)を有価証券報告書(同条第八項の規定により同項に規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつては、当該外国会社報告書)と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
「第二十四条第一項第一号」・・・
一 金融商品取引所に上場されている有価証券(特定上場有価証券を除く。)

【参考】有価証券報告書の提出義務がある会社

・上場有価証券の発行者
・店頭登録有価証券の発行者
・募集・売り出しを行った有価証券の発行者
・資本5億円以上で株主が1,000人以上いる株式会社

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【問題】〇か×か?

内部統制監査は,財務諸表監査と一体となって実施されるが,双方の監査の目的は異なるため,財務諸表監査を担当する業務執行社員と内部統制監査を担当する業務執行社員は,同一人物であってはならない。

(出典:公認会計士・監査審査会HP掲載公認会計士試験平成28年度第Ⅱ回短答式試験問題監査論より)

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【解答】×

【根拠】財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準III.財務報告に係る内部統制の監査

2.内部統制監査と財務諸表監査の関係
内部統制監査は、原則として、同一の監査人により、財務諸表監査と一体となって行われるものである。内部統制監査の過程で得られた監査証拠は、財務諸表監査の内部統制の評価における監査証拠として利用され、また、財務諸表監査の過程で得られた監査証拠も内部統制監査の証拠として利用されることがある。
(注) ここで「同一の監査人」とは、監査事務所のみならず、業務執行社員も同一であることを意味している。

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公開日:
最終更新日:2018/03/02