公認会計士の職業倫理
【問題】〇か×か?
会計事務所または保証業務チームの構成員である公認会計士は、明らかに些細な場合を除き、保証業務の依頼人との間で贈答または接待を受けたり、行ったりしてはならない。
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【解答】〇
【根拠】倫理規則第14条
保証業務の依頼人から贈答若しくは接待を受けること、又は当該依頼人に対し贈答若しくは接待を行う場合には、公正性の原則に対する脅威が生じる。脅威の程度が明らかに些細な場合を除き、脅威は、いかなる適切な措置を講じても許容可能な水準にまで軽減することはできない。したがって、会計事務所等又は保証業務チームの構成員は、脅威の程度が明らかに些細な場合を除き、贈答又は接待を受けたり、行ってはならない。
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【問題】〇か×か?
公認会計士は、正直かつ誠実に行動し、公認会計士の品位と信用を損なわなければ、専門業務の広告を行ってもよい。
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【解答】〇
【根拠】倫理規則第13条
会員は、専門業務の広告を行う過程において、正直かつ誠実に行動しなければならず、公認会計士の品位と信用を損なうようなことを行ってはならない。
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【問題】〇か×か?
公認会計士は、会計事務所に所属する場合であろうと、企業に所属する場合であろうと、適用される職業倫理上の規則は同じである。
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【解答】×
【根拠】倫理規則第2章及び第3章
- 第2章 会計事務所等及び会計事務所等所属の会員を対象とする規則 (第4条~第23条)
- 第3章 企業等所属の会員を対象とする規則 (第24条~第30条)
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【問題】〇か×か?
公認会計士は、専門業務を遂行するに際し、誠実性・公正性・専門能力・正当な注意・守秘義務・職業専門家としての行動という6つの基本原則を遵守しなければならない。
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【解答】〇
【根拠】倫理規則第12条(基本原則)
第2条 会員は、専門業務を遂行するに際し、次の基本原則を遵守しなければならない。
(誠実性)
2 会員は、常に誠実に行動しなければならず、次の情報の作成や開示に関与してはならない。
一 虚偽又は誤解を招くおそれのある情報
二 重要な誤謬を含む情報
三 重要な事項について省略又は隠蔽を含む情報
(公正性)
3 会員は、偏見、利益相反の関係を持ってはならず、かつ客観性を損なうような他の者からの圧力に屈せず、常に公正な立場を堅持しなければならない。
公正な立場の堅持は、業務上の判断における客観性の保持を求めるものであり、業務執行の目的の妥当性、業務執行に当たって裁量すべき事項の選定や判断についての偏りのないこと、さらに、これらの判断についての適正性が他の者により検証しうることを含む。
(専門能力)
4 会員は、適切な専門業務を依頼人又は雇用主に提供できるよう、必要とされる専門能力を維持しなければならない。
(正当な注意)
5 会員は、職業的専門家としての正当な注意を払わなければならず、次の事項を遵守しなければならない。
一 専門業務を遂行するに際しては、職業上の要件に従い、また、専門的基準に準拠すること。
二 専門業務の固有の限界について、依頼人、雇用主及びその他の専門業務の利用者に説明すること。
(守秘義務)
6 会員は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他の者に漏洩したり、自己又は第三者の利益のために利用してはならない。
業務上知り得た秘密とは、会員が、会計事務所等、雇用主(潜在的な雇用主を含む。)、依頼人(潜在的な依頼人を含む。)及び業務上の対象となった会社等から知り得た秘密をいう。
会員は、業務上知り得た秘密を利用しているのではないかという外観を呈することがないよう留意しなければならない。
7 第6項の義務(以下「守秘義務」という。)は、会員が、会計事務所等を退所し、依頼人又は雇用主との関係が終了した後も解除されない。
8 会員は、使用人、その他の従業者及び会員の求めに応じて助言・支援を行う者に対しても守秘義務を遵守させる義務を負う。
9 次の場合など正当な理由があるときは、会員の守秘義務は免除される。
一 依頼人から守秘義務の解除の了解が得られている場合。ただし、それによって影響を受けることが予想される者も含めたすべての関係者の利害を考慮しなければならない。
二 法令によって守秘義務の解除が要求されている場合
イ 訴訟手続の過程で文書を作成し又は証拠を提出するとき。
ロ 法令等に基づく、質問、調査又は検査に応じるとき。
三 守秘義務が解除される職業上の義務又は権利がある場合
イ 訴訟手続において会員の職業上の利益を擁護するとき。
ロ 本会の品質管理レビューに応じるとき。
ハ 会則等の規定により本会からの質問又は調査に応じるとき。
(職業的専門家としての行動)
会員は、常に職業的専門家としての自覚を持ち、また、関連する法律と規則を遵守し、いやしくも会員の信用を傷つけ、又は会員全体の不名誉となるような行為を行ってはならない。
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【問題】〇か×か?
公認会計士は、職業倫理の保持に対する脅威となる状況又は関係を認識した場合は、その脅威の程度について、量的要因と質的要因の双方を評価し、考慮しなければならない。
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【解答】〇
【根拠】倫理規則第3条(概念的枠組みの適用)
第3条 会員は、前条の基本原則に対する脅威となる状況又は関係を認識した場合、その脅威の程度を評価しなければならない。
2 会員は、その脅威の程度が明らかに些細な場合を除き、適切な措置を検討し、適切な措置を講じて、脅威を除去するか又は許容可能な水準にまで軽減しなければならない。
3 会員は、脅威の程度を評価する際、量的要因と質的要因の双方を考慮しなければならない。
4 会員は、脅威に対し適切な措置を講じることができない場合、専門業務を辞退若しくは撤退するか、あるいは必要に応じて、依頼人又は雇用主との関係を終了しなければならない。
5 会員は、この規則の規定に違反していることに気付いた場合には、その違反をすみやかに是正し、又は適切な措置を講じなければならない。
6 会員は、会員と支配従属関係にある会社等が実施する専門業務においても第1項から第5項までの規定が適用されることに留意しなければならない。
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公開日:
最終更新日:2018/02/17