スキマ時間で監査論!

公認会計士試験(短答式)監査論の頻出問題演習

公認会計士の処分

 
スポンサーリンク

【問題】〇か×か?

公認会計士が,相当の注意を怠って,重大な脱漏のある財務書類を重大な脱漏のないものとして証明した場合には,内閣総理大臣により当該公認会計士は登録の抹消という懲戒処分を受けることがある。

(出典:公認会計士・監査審査会HP掲載公認会計士試験平成28年度第Ⅱ回短答式試験問題監査論より)

≫ 解答・解説はこちら

【解答】×

【根拠】公認会計士法第29条、第30条

(懲戒の種類)
第二十九条 公認会計士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 登録の抹消
(虚偽又は不当の証明についての懲戒)
第三十条 公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第二号又は第三号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
2 公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、前条第一号又は第二号に掲げる懲戒の処分をすることができる。
3 監査法人が虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合において、当該証明に係る業務を執行した社員である公認会計士に故意又は相当の注意を怠つた事実があるときは、当該公認会計士について前二項の規定を準用する。

まとめると、

故意→登録抹消又は2年以内の業務停止
相当な注意を怠る→2年以内の業務停止又は戒告

≫ 解答・解説を閉じる

【問題】〇か×か?

公認会計士が,故意に,虚偽のある財務書類を虚偽のないものとして証明した場合において,財務書類に係る虚偽が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められるときには,当該公認会計士に課徴金の納付が命じられないことがある。

(出典:公認会計士・監査審査会HP掲載公認会計士試験平成28年度第Ⅱ回短答式試験問題監査論より)

≫ 解答・解説はこちら

【解答】〇

【根拠】公認会計士法第31条の2

(課徴金納付命令)
第三十一条の二 公認会計士が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、第三十条第一項又は第二項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該証明について第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合 当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額
二 当該証明について第三十条第二項に規定する場合に該当する事実がある場合 監査報酬相当額
2 前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の公認会計士に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。
一 第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の財務書類に係る虚偽、錯誤又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る。
二 第三十条第二項に規定する場合に該当する事実がある場合において、当該公認会計士に対して同項の処分をする場合(同項の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く。)
三 当該公認会計士に対して第二十九条第二号に掲げる処分をする場合(第三十四条の十の四第四項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく第二条第一項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合に限る。)
四 当該公認会計士に対して第二十九条第三号に掲げる処分をする場合
3 第一項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。
4 第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第一項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。

≫ 解答・解説を閉じる

【問題】〇か×か?

公認会計士が,故意に,脱漏のある財務書類を脱漏のないものとして証明した場合に該当する事実があると思料される場合において,内閣総理大臣に対し,その事実を報告し,適当な措置をとるべきことを求めることができるのは,当該財務書類を利用した投資家に限られる。

(出典:公認会計士・監査審査会HP掲載公認会計士試験平成28年度第Ⅱ回短答式試験問題監査論より)

≫ 解答・解説はこちら

【解答】×

【根拠】公認会計士法第32条

(処分の手続)
第三十二条 何人も、公認会計士に第三十条又は第三十一条に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

≫ 解答・解説を閉じる

【問題】〇か×か?

監査法人の社員が、虚偽の財務書類を虚偽のないものとして証明した場合、正当な注意を行使したと認められる場合であっても、内閣総理大臣は、当該監査法人に対して、監査証明業務を行った期間の監査報酬額に相当する課徴金を国庫に納付するよう命令することができる。

≫ 解答・解説はこちら

【解答】×

【根拠】公認会計士法第34条の21の2、第34条の21

第34条の21の2(課徴金納付命令)
監査法人が会社その他の者の財務書類について証明をした場合において、当該監査法人が前条第二項第一号又は第二号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該証明について監査法人が前条第二項第一号に該当する事実がある場合 当該証明を受けた当該会社その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額
二 当該証明について監査法人が前条第二項第二号に該当する事実がある場合 監査報酬相当額

第34条の21(虚偽又は不当の証明等についての処分等)
内閣総理大臣は、監査法人がこの法律(第三十四条の十の五及び次章を除く。以下この項及び次項第三号において同じ。)若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第二条第一項の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該監査法人に対し、必要な指示をすること(同号に該当した場合において、次項の規定により業務管理体制の改善を命ずること及び第三項の規定により社員が監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することを除く。)ができる。
2 内閣総理大臣は、監査法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、戒告し、第三十四条の十三第一項に規定する業務管理体制の改善を命じ、二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
一 社員の故意により、虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。
二 社員が相当の注意を怠つたことにより、重大な虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるとき。
四 前項の規定による指示に従わないとき。

≫ 解答・解説を閉じる

【問題】〇か×か?

監査業務が懲戒処分の対象となった場合において、監査法人に対する処分が下されたときには、当該業務に関与した社員に対して、併せて処分が下されることはない。

≫ 解答・解説はこちら

【解答】×

【根拠】公認会計士法第34条の21第6項

6 第二項及び第三項の規定は、これらの規定により監査法人を処分する場合において、当該監査法人の社員である公認会計士につき第三十条又は第三十一条に該当する事実があるときは、その社員である公認会計士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

≫ 解答・解説を閉じる

【問題】〇か×か?

監査法人の社員が故意に虚偽の財務書類を虚偽のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、当該業務に重大な責任を有する社員に対して、2年間の範囲内において、当該監査法人の業務の全部又は一部に関与することを禁止することができる。

≫ 解答・解説はこちら

【解答】〇

【根拠】公認会計士法第34条の21第3項

3 内閣総理大臣は、監査法人が前項各号のいずれかに該当するときは、その監査法人に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に該当することとなつたことに重大な責任を有すると認められる社員が当該監査法人の業務又は意思決定の全部又は一部に関与することを禁止することができる。

≫ 解答・解説を閉じる

【問題】〇か×か?

内閣総理大臣は、懲戒処分を行うに当たって、公認会計士・監査審査会による意見を聴いたうえで、その勧告に基づいて聴聞を行うかどうかを決定しなければならない。

≫ 解答・解説はこちら

【解答】×

【根拠】公認会計士法第32条

第32条(処分の手続)
何人も、公認会計士に第三十条又は第三十一条に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項に規定する報告があつたときは、内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしなければならない。
3 内閣総理大臣は、公認会計士に第三十条又は第三十一条に規定する場合に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて、必要な調査をすることができる。
4 内閣総理大臣は、第三十条又は第三十一条の規定により第二十九条第一号又は第二号に掲げる懲戒の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
5 第三十条又は第三十一条の規定による懲戒の処分は、聴聞を行つた後、相当な証拠により第三十条又は第三十一条に規定する場合に該当する事実があると認めたときにおいて、公認会計士・監査審査会の意見を聴いて行う。ただし、懲戒の処分が第四十一条の二の規定による勧告に基づくものである場合は、公認会計士・監査審査会の意見を聴くことを要しないものとする。

≫ 解答・解説を閉じる

【問題】〇か×か?

懲戒処分を受けた監査法人が合併により消滅した場合にも、懲戒処分の内容と期間は、存続法人に承継される。

≫ 解答・解説はこちら

【解答】〇

【根拠】公認会計士法第34条の19

第34条の19(合併)
監査法人は、総社員の同意があるときは、他の監査法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3 監査法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する監査法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 合併後存続する監査法人又は合併により設立する監査法人は、当該合併により消滅した監査法人の権利義務(当該監査法人が行うその業務に関し、行政庁の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

≫ 解答・解説を閉じる

スポンサーリンク

公開日:
最終更新日:2018/02/21