特定社員
【問題】〇か×か?
特定社員は、定款の定めにより、監査法人の意思決定に関与することができる。
≫ 解答・解説はこちら
【解答】〇
【根拠】公認会計士法
第1条の3(定義)
6 この法律において「特定社員」とは、監査法人の社員のうち、公認会計士及び外国公認会計士(第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)以外の者をいう。
第34条の10の2(業務の執行等)
監査法人の行う第二条第一項の業務については、公認会計士である社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 監査法人の行う業務であつて第三十四条の五各号に掲げるものについては、監査法人のすべての社員が業務を執行する権利を有し、義務を負う。
3 前二項に規定するもののほか、公認会計士である社員は、定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。
4 第二項に規定するもののほか、特定社員は、定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。
≫ 解答・解説を閉じる
【問題】〇か×か?
公認会計士以外の者が、監査法人の特定社員になろうとする場合には、日本公認会計士協会に登録しなければならない。
≫ 解答・解説はこちら
【解答】〇
【根拠】公認会計士法
第34条の10の8(特定社員の登録義務)
特定社員となろうとする者は、特定社員の名簿(以下この節において「特定社員名簿」という。)に、氏名、生年月日、所属する監査法人その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この節(第三十四条の十の十第七号及び第八号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければならない。
第34条の10の9(特定社員名簿)
特定社員名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
≫ 解答・解説を閉じる
【問題】〇か×か?
特定社員は、定款に定めをおけば、監査法人が行うすべての業務を代表する社員となることができる。
≫ 解答・解説はこちら
【解答】×
【根拠】公認会計士法第34条の10の2(前述)
≫ 解答・解説を閉じる
【問題】〇か×か?
社員数100人の監査法人の場合、特定社員として登録できるのは10人までである。
≫ 解答・解説はこちら
【解答】×
【根拠】公認会計士法第34条の4、同法施行規則第19条
第34条の4
3 監査法人の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
内閣府令=
第19条(公認会計士である社員の占める割合)
法第34条の4第3項に規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。
≫ 解答・解説を閉じる
【問題】〇か×か?
特定社員は、補助者としてならば監査業務に従事することができる。
≫ 解答・解説はこちら
【解答】〇
【根拠】公認会計士法第34条の10の2(前述)
≫ 解答・解説を閉じる
公開日: